Q.給料を差し押さえられたらどうすればいいですか?
A.貸主は給料の全部を差し押さえるのはできません。差し押さえできない金額は給料の手取金額の四分の三と三十三万円とを比べて少ない方となります。借手が借金の返済をしていないからといって、もし給料全部差押えられたりしたら生活できなくなってしまうからです。
Q.サラ金に白紙委任状や印鑑証明書を渡してしまっても大丈夫ですか?
A.サラ金に白紙委任状や印鑑証明書を絶対に渡してはいけません。白紙委任状や印鑑証明書をサラ金に渡してしまうと知らない内に公正証書というものを作られてしまったり、土地に抵当権を設定されたりする恐れがあるからです。そして公正証書を作られてしまうと、裁判をすることなくいきなり給料を差し押さえられる可能性があるので注意が必要です。
Q.裁判所から支払督促が届きました。どうすればいいのでしょうか?
A.借金整理を弁護士に依頼している人は直ぐに弁護士に連絡しましょう。弁護士の指示に従ってください。弁護士に依頼していない人は、裁判所から届いた書類の中にある督促異議申立書にあなたの言い分を記載し、2週間以内に裁判所に届くように裁判所に送る必要があります。何の対応もせず放置しておいてはいけません。放置しておくと貸主の言い分がすべて認められてしまいます。そして、給料の差し押さえなどの強制執行をされてしまうおそれが生じます。
A.貸主は給料の全部を差し押さえるのはできません。差し押さえできない金額は給料の手取金額の四分の三と三十三万円とを比べて少ない方となります。借手が借金の返済をしていないからといって、もし給料全部差押えられたりしたら生活できなくなってしまうからです。
Q.サラ金に白紙委任状や印鑑証明書を渡してしまっても大丈夫ですか?
A.サラ金に白紙委任状や印鑑証明書を絶対に渡してはいけません。白紙委任状や印鑑証明書をサラ金に渡してしまうと知らない内に公正証書というものを作られてしまったり、土地に抵当権を設定されたりする恐れがあるからです。そして公正証書を作られてしまうと、裁判をすることなくいきなり給料を差し押さえられる可能性があるので注意が必要です。
Q.裁判所から支払督促が届きました。どうすればいいのでしょうか?
A.借金整理を弁護士に依頼している人は直ぐに弁護士に連絡しましょう。弁護士の指示に従ってください。弁護士に依頼していない人は、裁判所から届いた書類の中にある督促異議申立書にあなたの言い分を記載し、2週間以内に裁判所に届くように裁判所に送る必要があります。何の対応もせず放置しておいてはいけません。放置しておくと貸主の言い分がすべて認められてしまいます。そして、給料の差し押さえなどの強制執行をされてしまうおそれが生じます。